お知らせ
養育費の終期について
離婚に際し、養育費の支払いを取り決めた場合は、養育費の終期についても定めることになります。
それでは、養育費の終期とは、いつをいうのでしょうか?
一般的には、子が「未成熟子」といえる間は、養育費を請求できるとされています。
未成熟子とは、年齢や立場から社会的、経済的に自立できないであろう子をいいます。そのため、例え18歳で成人であっても、学生である間や就業していないような場合は、社会的、経済的に自立しているとは言い難く、未成熟子であると考えられます。
未成熟子と成人年齢は異なる概念であることに注意が必要です。
この前提によると、養育費の終期は、「子が未成熟子でなくなったとき」であるといえます。すなわち、子が社会的、経済的に自立できるようになったときということができます。
調停等をみると、終期としては、20歳に達した月や、大学等を卒業した月などと取り決めることが多いようです。
18歳とすると、現役の高校生であったり、高校の卒業直後であり、自立しているとは言い難いと思います。
当事務所では、養育費の終期はもちろん、年齢に応じた金額の変更やボーナス時の増額など、養育費の支払いについて様々なケースを想定し、書面を作成します。
ご意向に沿うようなご提案をいたしますので、お気軽にお申し付けください。