お知らせ
ボーナス時に養育費を加算して支払う場合について
離婚協議書などで養育費を支払う旨の合意をした場合、ボーナス時に毎月の養育費に上乗せして支払うことを取り決めることがあります。
養育費の額や支払期日、方法などについては、当事者が自由に定めることができますが、ボーナス時に加算して支払う旨を記載する場合には注意が必要です。
ボーナス時に加算する場合は、ボーナスの支払月と金額を明記する必要があります。
例えば、「毎年7月及び12月に各々金10万円を加算して支払う」などの記載が考えられます。
「ボーナスの支払月」や「支給されたボーナスに相当する額」などの記載では、支払月や加算額が不明確であり、強制執行認諾文言付きの公正証書や調停調書での強制執行ができない可能性があります。
強制執行のためには、債務を特定するために、支払月と金額が明確になっている必要があるためです。
もっとも、公正証書等の締結後に、支払義務者のボーナス支給月の変更やボーナスカットもあり得ますので、過信しないことが肝要です。