料金

  • 離婚協議書作成 離婚協議書作成

    ご相談料金

    何回でも無料

    作成料金

    ¥33,000~

    ※ご相談内容に応じてお見積りいたします。
    お気軽にお問い合わせください。

  • 養育費合意書作成 養育費合意書作成

    ご相談料金

    何回でも無料

    作成料金

    ¥28,000~

    ※ご相談内容に応じてお見積りいたします。
    お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

  • 離婚について、既に話し合いは済んでいますが、今からでも間に合いますか?

    はい、離婚届を提出する前であれば問題ありません。
    提出後でも状況によって作成可能な場合もありますので、お気軽にご相談ください。

  • 内容を秘密にしておきたいのですが…

    守秘義務を徹底しております。ご相談内容が外部に漏れることは一切ありません。

  • 口頭での約束ではダメなのですか?

    口頭の約束では、証拠として不十分なため、後々トラブルになった場合に立証が困難です。
    書面にしておくことを強くおすすめします。

  • 公正証書にするメリットは何ですか?

    公正証書にすることで、相手が支払いをしなかった場合、裁判を経ずに差し押さえなどの強制執行が可能になります。
    法的な強制力を持たせたい方にはおすすめです。

  • 養育費の金額はどうやって決めればいいですか?

    家庭裁判所が提示する「養育費算定表」が参考になりますが、お二人での合意があれば自由に設定可能です。
    ご希望に応じてアドバイスもいたします。

  • 自分で作ることはできますか?

    可能ですが、法的に有効な内容にするには注意が必要です。
    専門家に任せることで、もれや表現の不備を防ぐことができます。

  • 子どもがいなくても離婚協議書を作成する意味はありますか?

    はい。財産分与や慰謝料、年金分割、今後の連絡方法なども明確にしておくことができます。
    子どもがいなくても重要な書類です。

  • 一方だけの意思でも作成できますか?

    離婚協議書は双方の合意が必要です。
    一方の意思だけでは成立しませんので、作成の際は相手方との連絡が取れるようにしておくことをお願いしています。

  • 養育費を保証してくれるサービスがあると聞いたのですが?

    当事務所では、株式会社Casa(東京証券取引所 スタンダード市場)の養育費保証事業と提携しております。
    これは万一の養育費の不払いがあったときに、養育費について定めた離婚協議書や合意書、公正証書などがあれば、一定の期間分の養育費を立て替えて支払ってもらえるものです。

    もちろん、当事務所が作成する書面は、この事業を受けるのに問題ないことは、保証会社とも確認済みです。
    養育費の保全のための手段として有効です。

  • 離婚問題は弁護士の案件では?行政書士に依頼するメリットはありますか?

    確かに、離婚条件についてお互いに話がまとまらず、代理人に交渉を代わりに行ってもらったり、家庭裁判所の調停を利用する場合は、弁護士の案件となります(もっとも、調停は、本人出頭が原則ですので、弁護士に委任していても、調停には本人も同席する必要があるようです。)。

    しかし、当事者間で対話や条件面のすり合わせができ、代理人に交渉してもらったり、調停等の必要がない場合は、弁護士に依頼する必要はありません。
    当事者間で「揉めている」ような事情がない限り、離婚条件を書面にまとめる=離婚協議書を作成することは当然に行政書士の業務の一環です(権利義務に関する書類の作成といい、行政書士の独占業務です。)。
    よって、当事者間で全く対話ができず、代理人による交渉や家庭裁判所の調停が必要でない限り、離婚問題を行政書士が扱うことは問題ないと考えられます。
    また、行政書士は弁護士と比べ、費用が格段に安いにも関わらず、作成する離婚協議書のクオリティは弁護士と同等です。少なくとも、当事務所で取り扱った案件でクレームが寄せられたことはありません(むしろ、弁護士が作成した離婚協議書の草案に対し、内容の不十分さを反論した事例もあるほどです。)。

  • 弁護士が作成する離婚協議書と、行政書士が作成する離婚協議書に効力の違いはありますか?

    離婚協議書の作成や内容については、弁護士と行政書士とで効力の違いはありません。
    どちらも同等の法的効力を有し、優劣はありません。

    当事務所では、これまでにも多くの離婚協議書作成に携わり、新しいスタートの後押しをしてきました。
    豊富なノウハウがあり、あらゆる離婚条件を法的に評価し、意思に沿った書面を作成してきました。安心してご相談ください。

    また、費用でも弁護士と比べ、格段に安価であるにも関わらず、法的効力が弁護士と同等の書面を作成できることもポイントです。
    実務の研究と実践により、弁護士以上の法的サービスを提供できるよう努めています。

  • 私の代わりに公証役場で公正証書の手続を行ってもらえますか?

    恐れ入りますが、当事務所では、公証役場における代理での手続はお受けしていません。

    理由としては、
    ①法的には、離婚という身分変動を伴う案件については、本人(当事者)による手続を原則としているため
    ②公証役場(公証人)によっては、離婚の公正証書(離婚給付等公正証書)作成では、代理人による手続を認めていないことがあるため
    ③仮に、代理人による手続が認められた場合でも、代理人では細部の修正に対応する権限がなく、公正証書を締結できない恐れがあるため
    ④そもそも、どの公証役場に依頼するかや依頼のタイミングについては、当事者間で決めて実施すべき問題であるため
    などが挙げられます。
    また、代理人による手続にはトラブルも懸念され、当事者間の当事者意識や責任感が弱まり、約束が履行されなくなってしまったということも少なくないようです。

    当事務所では、公証役場での代理手続はお受けしておりませんが、公正証書の原案となる離婚協議書の作成を承ります。
    公正証書を作成した場合には、当事務所が作成した離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付きの公正証書となるはずです。

  • 離婚協議書や公正証書に記載できないことはありますか?

    法令に違反することや、強行規定、公序良俗に反することは合意があったとしても記載することはできません(記載したとしても、法的に無効となります。)。

    例えば、
    ・養育費の額をいかなる場合でも変更しないこと
    ・面会交流を一切認めないこと
    ・慰謝料等の支払いに利息制限法を超える金利を付すこと
    ・相手方の再婚を認めない(再婚させない)合意をすること
    などが考えられます。

  • 支払い方法は何がありますか?

    当事務所では、指定口座への振り込みのほか、各種クレジットカード決済が可能です。
    ご都合のよろしい方法で対応可能です。

  • 事実婚や内縁関係ですが、関係を解消することになりました。対応できますか?

    事実婚や内縁も、法律婚に準じるものとして、関係解消の合意書(≒離婚協議書)を作成することは有益です。
    もちろん、当事務所でご相談・ご依頼が可能です。
    解消時の取り決めを書面化し、当事者の新しいスタートを後押しします。

  • 相手と別れることになりましたが、その間に子どもがいます。相手が認知してくれないのですが、何とかなりませんか?

    法律婚でないカップルの間にできた子については、その父となるものが認知をすることで、法的に親子として認められます。
    認知をして、法的な親子関係が発生すれば、その子と父(子を認知した者)には養育費や相続権が発生します。

    相手が認知してくれない場合は、まずは当事者間で認知を求めてみましょう。認知を求めるのは、母だけでなく、その子の権利でもあります。
    当事者間での協議が不調の場合は、家庭裁判所にて、認知調停を申し立てます。調停により、認知することになれば、調停調書が作成され、必要な手続を行います。
    それでも不調(調停不成立)の場合は、強制認知の訴えをもって、訴訟によって認知の是非が判断されます。裁判所が当事者の主張や証拠、調査などを踏まえて判断し、親子関係(父子関係)があると認めた場合には、判決にて強制的に認知がなされます。

  • 離婚の協議がまとまらないときはどうしたら良いでしょうか?

    当事者間で離婚の協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
    調停で協議がまとまれば、離婚調停が成立し、離婚することになります(調停離婚)。

    離婚調停でも協議がまとまらない場合は、裁判によって離婚の是非を判断することになります。
    結果は、判決をもって示され、離婚の是非は、証拠や言い分から総合的に判断されます。
    なお、離婚訴訟を行うには、原則として離婚調停を行っている必要があります。

    とはいえ、日本では大多数の夫婦が調停や裁判ではなく、当事者kんの協議による離婚=協議離婚で決着しています。
    (令和2年度のデータによると、19万組余りが離婚し、調停離婚の申立ては4万件にも満たないとされています。)

    当事務所では、協議離婚を前提としてお手伝いしますが、万一の場合は、提携の法律事務所をご紹介します。
    なお、調停等でも、当事務所が作成した書面は、ご依頼者様の要望を記載した資料としてご使用いただけます。

  • 別れた夫は養育費を支払うことになりました。元夫が自己破産したときは、養育費はもらえないのでしょうか?

    養育費は、いわゆる「非免責債権」と呼ばれ、例え自己破産で免責許可決定が出たとしても、養育費の支払い義務は消滅しません。
    よって、養育費は、建前上は支払いを受けることができます。

    もっとも、自己破産となるほどにまで、経済状況が悪化している場合は、そもそもの養育費のための原資がない(支払能力がない)場合が大半ですので、相手方とはよくよく協議することが大切です。

  • 離婚時に取り決めた親権者を変更したいです。どうしたら良いですか?

    親権者を変更する場合には、家庭裁判所にて親権者変更の調停を行う必要があります。そのため、例え離婚協議書やその他の合意書でで親権者を変更する旨の取り決めがなされていても、そのような記載は法令に反して無効です。
    当事者間だけで親権者を変更することはできず、裁判所の関与が必要となります。

    改正民法では、単独親権の他に、共同親権も選択できるようになり、より柔軟な親権者の選択ができるようになりました。
    親権者は、子の養育に大きな影響を与えますので、子の利益にかなうよう入念に取り決めるべきです。

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