お知らせ
「慰謝料」か「解決金」か?
離婚に際し、相手方から交付される金員の名目としては、「養育費」「婚姻費用」「財産分与」「慰謝料」「解決金」などが考えられます。
「養育費」や「婚姻費用」については、いわゆる非免責債権であるため、分けて考えるべきですが、「財産分与」「慰謝料」「解決金」は名目が違うだけで、交付する金銭の性格はあまり変わりません。
夫婦生活で築いた財産を分けるというのであれば、「財産分与」
離婚原因がある者(有責配偶者)から慰謝と正確で交付されるのであれば、「慰謝料」
円満離婚を目的に、金銭的な債権債務を清算したいのであれば、「解決金」
などのように使い分けることが多いです。
「解決金」の場合は、清算条項を設けることが多いです。
とはいえ、有責配偶者であっても、刺激を避けるため、あえて「財産分与」や「解決金」の名目にすることはあります。
つまるところ、当事者の気持ち次第ではありますが、文言一つとっても、円満な離婚には工夫が必要です。