お知らせ
子ども名義の預貯金の財産分与について
離婚時における財産分与では、子ども名義の預貯金も財産分与の対象となる場合があります。
子ども名義の預金口座に、夫婦が協力して預け入れていた場合は、実質的には、夫婦共同で築いた財産と評価でき、財産分与も考えられるところです。
他方、あえて子ども名義の預金口座を開設し、そこに預け入れていることは、子どものために使用すべき金員であり、夫婦が清算すべき財産ではないという考え方もあり、財産分与の対象としないことも可能です。
よって、子ども名義の預貯金については、その金銭の使途や預け入れの目的によって、財産分与の対象とするかどうかを考えることになります。
なお、当事務所の場合は、子ども名義の預貯金については、財産分与の対象とはせずに、資金使途を定めたうえで、親権者が管理するという取り決めが多いです。
財産分与に正解はありません。当事者や子どもの将来に禍根を残さないような取り決めが大切です。