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離婚協議書(公正証書原案)なしで公正証書は作成可能か?

離婚給付等公正証書を作成する場合は、まずは離婚協議書(公正証書原案)を作成し、それをもとに公正証書を作成するということが多いです。

原案があることで、公証人に離婚条件を漏れなく、正確に伝えることができます。

また、離婚協議書に署名又は記名捺印があれば、当事者間で離婚条件に合意があったことが一目でわかるため、改めて意思確認を要さず、より作成がスムーズになります。

 

それでは、離婚協議書(公正証書原案)なしで、いきなり公正証書を作成することはできるのでしょうか?

 

結論としては、可能です。

ただし、当事者間で離婚協議が完全に調っており、条件を遺漏なく正確に公証人に伝えることができるなら、という条件付きです。

 

まず、公証役場は、公正証書を作成する施設であり、離婚協議の話し合いの場ではありません。協議が調っていない場合は、公正証書を作成することはできません。

また、公証人は中立の立場であり、どちらかの肩を持ったり、助け舟を出したりしてくれることはないはずです。

 

また、協議が調っていても、その内容を公証人に遺漏なく正確に伝えることができるかもポイントです。

離婚協議では、押さえるべきポイントがあり、これらを押さえていない、不十分な内容である場合は、本来の合意内容とは異なる趣旨の公正証書が完成することも懸念されます。

少なくとも金額や期間、支払日などは明確にするべきですし、強制執行認諾の文言を付することも忘れてはなりません。当事務所が作成する公正証書原案と同等のレベルで公証人に伝えられるスキルが必要です。

 

このように、公正証書を作成するには、原案が必須ではないものの、相当のハードルがあります。

離婚に関しては、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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