お知らせ
離婚給付等公正証書の送達ほか
離婚に限らず、公正証書や判決による強制執行には、一般に、「債務名義」「送達証明書」「執行文」の3点が必要です。
当事者が公証役場で公正証書での締結を行った場合は、公証人によって、その場で公正証書が手渡すことで送達がなされたとすることができます。これを「交付送達」といい、後日、公証人に「送達証明書」を請求することができるようになります。
何らかの事情で、当事者本人ににその場で送達できなかった場合は、郵送による送達となります。「特別送達」と呼ばれるものとなり、送達の事実が確認できれば「送達証明書」を求めることになります。
郵送となると、確認に手間がかかるため、可能であれば「交付送達」の方法をとると良いでしょう。
また、「執行文」とは、強制執行をすることができるという文言です。
これも忘れずに付与を受けておきましょう。
なお、強制執行は、「金銭債務を履行しないとき」に実行されるため、相手方が「金銭債務を履行しなかった」ことを疎明する必要があります。
その他には、「債権差押命令申立書」「請求債権目録」「差押債権目録」などが必要です。
離婚後に作成する書面が多いと煩雑になりますので、公証人とも相談しながら、1回の来所でできる限りの準備をしておくとよいと思います。