お知らせ
預貯金の財産分与について
預貯金を財産分与の対象とする場合、2つの方法が考えられます。
①預貯金として分与額を送金する方法
金銭を財産分与の分与金として、相手方に送金して財産分与を行う方法です。金額が明確に決まっており、トラブルのおそれも少ないため、一般的な方法です。
②預貯金を口座ごと相手方に譲渡する方法
協議後に入金がある場合や分与すべき金額が確定していない場合などに用いられます。相手方に送金するのではなく、口座(通帳・キャッシュカード等)そのものを相手方に分与します。
ただし、預貯金そのものには、第三者への譲渡禁止特約が付されているため、口座ごと相手方に分与する場合は、当事者間の合意だけでは足りず、金融機関からの承諾が必要です。
あまり用いられることはありませんが、方法としては可能です。
金銭ないし口座の分与を受けた場合は、確認の意味で「○は、×から、財産分与として金◇円を受領した。」などの確認書を作成しておくとトラブルを防止することができるでしょう。