お知らせ

協議離婚と証人

当事者間で離婚協議が調い、離婚届を提出する際には、18歳以上の証人2名の署名が必要となっています。

そして、この証人の署名がない離婚協議書は、受理されない=法的に離婚が成立しないことになっています。

 

この証人には、離婚当事者以外であれば、基本的に誰でもなることができます。18歳以上の子でも可能ですし、親、上司、友人のほか、全く関係のない第三者でも可能です。

特に証人に責任が及ぶことはなく、特別な資格等も不要です。

 

となると、証人を求める意義は何でしょうか?

 

証人は、離婚について何の責任も負いません。
ただ、離婚が当事者間の身分変動を引き起こすものであり、夫婦としての関係や契約を解消するほか、養育費などの新たな権利義務を発生させるものです。

そのため、建前上、離婚の届出には慎重である必要があり、このような仕組みになっっていると考えられます。

 

もっとも、日本における離婚では、圧倒的に協議離婚が多く、当事者の合意と離婚届の提出のみで離婚を成立させています。

他方、諸外国では、離婚にあたっては、当事者の合意だけでは足りず、裁判所等の第三者による承認やチェックがなされる運用が多いようです。

 

離婚に関して、比較的柔軟に対応できるのが日本の離婚の特徴であるといえそうです。

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