お知らせ

扶養的財産分与とは?

離婚時の財産分与は、離婚時点の財産の清算という性格があり、単発や一定期間の区切りを設けてなされることが多いものの、当事者が死亡するまでの間、継続的に金銭的な支援を行うという取り決めがなされることがあります。

離婚後も、死亡するまで(終身)相手方を金銭的に支援(扶養)するという財産分与は、扶養的財産分与と呼ばれます。

 

離婚後に経済的に困窮することが予想される場合や、円満離婚の場合は、このような取り決めがなされることがあるようです。

 

もっとも、支払者にとっては負担が大きいため、当事者の婚姻期間、再婚可能性、年齢、養育費等の兼ね合いなどを考慮して不合理な内容にならないよう注意が必要です。

 

こちらも、より安全性を高めたい場合は、公正証書にしたり、毎月の支払日に自動送金サービスを利用するなどの工夫が考えられます。

 

ただし、養育費や婚姻費用とは異なり、支払者が破産をし、免責が許可されると、扶養的財産分与としての金銭の支払いは請求できなくなりますので、ご注意ください。

作成のご依頼・ご相談

離婚条件について決まっていなくても大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。

PAGE TOP 今すぐ依頼する