お知らせ
養育費の不払いを防止するポイント
離婚協議書で養育費の支払いを取り決めた場合、約定どおりに養育費がきちんと支払われるかどうかは重大な関心ごとです。
養育費の支払いを担保するためには、
①公正証書を締結し、不払時の強制執行を想定しておく
②養育費保証会社による養育費保証サービスに加入しておく
③養育費について連帯保証人を設定する
などが考えられます。
また、そもそも支払い(振込)忘れという単純なミスも懸念されるところです。
そこで、当事務所では、必要に応じて、養育費の支払い義務者に、金融機関の(定額)自動送金サービスを利用して支払う旨を記載することを提案しています。
条項例としては、
「甲は、乙に対し、養育費については、金融機関による自動送金サービスを利用して、養育費を支払う。甲は、△年△月△日までに、◇銀行との同サービス契約締結の申込みを行うこととし、これに係る費用(送金手数料等を含む)は、甲の負担とする。」
などが考えられます。
そもそも、養育費としての原資(資金)不足の場合は利用できませんが、少なくとも、支払い忘れといった事態は回避することができます。
ただし、養育費の金額が変更された場合や、支払終期を迎えた場合等は、別途手続きが必要ですので、注意が必要です。