お知らせ
財産分与で各自の財産を取得することについて
離婚協議書等で、財産分与について、「甲及び乙は、各名義人が明らかである財産については、当該財産の各名義人にそれぞれ所有権が帰属することを相互に確認する」という旨の記載を入れることがあります。
一見、当たり前で、特に記載する必要性がないように感じられます。
しかし、財産分与は、離婚後2年間(令和7年9月現在)は請求できますので、このような条項がない場合は、「○については、確かに相手方の名義ではあるが、実質的には共用しており、共有財産である」などと主張されることも考えられます。
そうなると、財産分与の協議が蒸し返され、紛争の元となり得ます。
よって、このような条項をあえて設けることで、各財産の最終的な帰属を明らかにし、紛争を防ぐことがポイントです。
なお、「甲及び乙は、本合意をもって離婚に関する一切を解決したものとし、本協議書に定めるほか、財産分与その他名目の如何を問わず、金銭その他物の引き渡しを請求しない」旨の清算条項を設けておくことでも、財産分与の協議の蒸し返しを防ぐことができます。
各自において、財産について協議が調ったときには、紛争予防のため、各自財産の帰属についても記載しておくと良いでしょう。