お知らせ
債務名義が存在する場合に離婚協議書に入れるべき条項
離婚する前段階として、当事者の別居がなされることがあります。
そして、別居しているとはいえ、夫婦であることには変わりがないため、いわゆる婚姻費用(生活費)については、適切な割合で負担しなければなりません。
別居時の費用については、離婚協議書の作成・締結以前に、婚姻費用分担の調停や審判がなされており、既に債務名義(調停調書,審判書)が存在する場合があります。
離婚協議書は、養育費や財産分与、婚姻費用などを総合的に清算し、夫婦関係の終了の条件を合意するものです。そのため、離婚時において、債務名義による強制執行を防ぐことは、円満な離婚にとって重要なことです。
そこで、既に債務名義があり、離婚に際して、当該債務名義による強制執行を防ぎたい場合には、
「乙は、●家庭裁判所 令和◇年(家)第×号婚姻費用分担審判事件について、令和◇年△月△日の審判書に基づく強制執行をしない」
などの条項を盛り込むことになります。
離婚協議書が当事者夫婦の関係を法的に清算する以上、できるだけ紛争を生じさせず、円満に解決できるよう条項には気を付けるべきです。