お知らせ

公正証書を作成する意味について

多くの離婚協議書では、養育費や財産分与、慰謝料や婚姻費用などの取り決めを行うことが通例です。

これらは、金銭が動く取り決めであるため、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成し、万一の場合には、強制執行も可能にしておくことは有益です。

金銭が絡む取り決めがある場合には、できる限り公正証書にするのが望ましいですし、多くの当事者は、金銭の強制執行を目的に公正証書を作成・締結しています。

 

なお、公正証書で強制執行できるのは、金銭についてのみであり、不動産の明渡しや物の引き渡しなどを公正証書で強制執行することはできません。

 

そのため、公正証書を作成する意味としては、万一の際に備え、金銭についての強制執行がすぐにできるようにしておくことだといえます。

 

逆に言えば、金銭が絡まない離婚協議であれば、あえて公正証書を作成する意味はあまりありません。公正証書のメリットである強制執行を行うことが想定されないからです。

もっとも、公正証書という公文書で残すことで、夫婦生活に区切りがつき、心情的に新しいスタートを切ることができるということはあります。

 

基本的には、離婚協議書は、強制執行認諾文言付きの公正証書にすることを見越して作成しますが、離婚条件によっては、公正証書を作成する必要性に乏しい場合もあります。

 

当事務所では、個々の事情やニーズに応じて、柔軟に離婚協議書ないし公正証書原案を作成します。

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