お知らせ
自動車の財産分与について
離婚時の財産分与で、自動車を財産分与する場合があります。ここでは、自動車(普通車)の財産分与について記載します。
【自動車ローンが残っていない場合】
自動車ローンが残っていない場合は、旧所有者と新所有者が共同して名義変更(移転登録)の手続を行うことになります。
必要な主な書類としては、
・新旧所有者の印鑑証明書
・旧所有者の実印が押印された譲渡証明書
・委任状(一方に手続を委任する場合。実印の押印が必要。)
・車庫証明書(使用の本拠の位置が変わる場合)
・申請手数料などの実費
が考えられます。
特に、車庫証明書が必要な場合で、書庫証明書がないと受付自体してもらえません。
申請書の記載方法は、通常と同様ですが、移転の理由は「財産分与」となります。
【自動車ローンが残っている場合】
自動車ローンが残っている場合は、自動車の所有者は、ディーラーや信販会社等となっていることが多く、ローンを完済しない限り、所有者を変更することはできません。
そのため、この場合は、「使用者」の変更となります。
必要な主な書類は、
・委任状(所有者から交付されたもの)
・新使用者の住所が分かる書類(住民票写しなど)
・車庫証明書(使用の本拠の位置が変わる場合)
・申請手数料などの実費
車庫証明書については、【自動車ローンが残っていない場合】と同様です。
が考えられます。
この場合は、「所有者」に連絡をとり、「委任状」を交付してもらう必要があります。
どちらの場合でも、使用の本拠の位置が変わり、変更地によっては、ナンバープレートの交換・封印が必要となる場合があります。
当事務所では、離婚の専門家であり、また、自動車登録についても精通しています。
自動車の名義変更や住所変更はもちろん、出張封印にも対応していますので、自動車の分与についてもお気軽にお問い合わせください。