お知らせ
行政書士と「交渉」~不倫
当事務所では、不倫問題についても取り扱うことがあり、当事者(不倫をされた方、不倫相手)の言い分を聞きながら、合意(示談)内容を示談書等に作成するということもあります。
示談書の作成については、行政書士の独占業務のひとつである「権利義務に関する書類の作成」に該当し、当然に合法です。
前提としては、当事者間で不倫の事実を認め、示談で解決する旨の合意が取れています。あとは、合意内容を書面化するだけであることです。
ところが、上記の前提での当事務所の業務について、弁護士法に抵触する「交渉」であるとされ、非弁行為=違法、無効な行為であるなどと主張する者もいます。
このような主張をするのは弁護士ですが、この主張は正しいのでしょうか?
以後、本件について記載した記事「【非弁行為?】自称弁護士から電話がありました。」から引用しながら回答します。
結論としては、当事者間の合意がなされたうえでの交渉や示談書の作成は、当然に行政書士業務として合法です。
以下、記事からの引用(一部改変)です。
1 弁護士法72条と法律事務
弁護士法72条では、「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」として、次のように記載されています。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
つまり、弁護士以外の者は、報酬を得る目的で、法律事件を取り扱ってはならないということです。
逆に言えば、弁護士以外の者でも、「法律事件」に該当しない案件であれば、取り扱いが認められるということです。また、弁護士法以外に別段の定めがある場合は、取り扱いが認められます。
では、「法律事件」とは何でしょうか?
2 法律事件の定義
弁護士法による規制を受けるのは、法律事件に関する法律事務と言えますが、行政書士会は、これを「権利義務や事実関係に関して関係当事者間に法的主張の対立があり、制度的に訴訟などの法的紛争解決を必要とする案件」としています。
つまり、弁護士法の規制を受ける(非弁行為)となる事案は、法的主張の対立があり、解決のために訴訟等の手続が必要な事案であるといえます(事件性必要説)。
逆に言えば、法的主張の対立がなく、解決のために訴訟等の手続を要しないような案件は、弁護士法の規制を受ける法律事件に該当せず、非弁行為にあたらないことになります。
また、弁護士法を所管する法務省も、「「その他一般の法律事件」に該当するというためには、同条本文に列挙されている訴訟事件その他の具体的例示に準ずる程度に法律上の権利義務に争いがあり、あるいは疑義を有するものであることが要求される。」と解釈(令和4年11月11日法務省大臣官房司法法制部)しており、やはり、「法律事件に関する法律事務」というためには、「事件」と言えるほどの権利義務に対立があり、解決に裁判所等の手続を要するような事案でなければならないといえます。
3 当事務所の業務へのあてはめ
当事務所は、ご依頼者様から依頼を受け、示談書を作成するわけですが、実は、ご依頼者様と相手方は、当事務所への依頼前に、慰謝料を授受を目的とした合意なされていることを前提としています。
つまり、相手方は、自らの責任を認め、示談による解決に合意していたのです。
となると、示談による解決に合意がなされている以上、「権利義務や事実関係に関して関係当事者間に法的主張の対立」「訴訟事件その他の具体的例示に準ずる程度に法律上の権利義務に争いがあり、あるいは疑義を有するもの」はありません。当然、裁判所が関与する手続の必要性もなく、実質的に争い、すなわち事件性はなかったのです。
当事者間の争いがない以上、もはや法律事件ですらなく、弁護士法に違反することなど原理的にあり得ないのです。
また、行政書士の業務は「行政書士法」を根拠としていますが、「行政書士法」が弁護士法72条の例外(この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。)に該当するため、当然に合法です。
4 相手方とのコミュニケーション
示談も一種の契約であり、当事者双方の意見の合致が必要です。当然、当事務所も両当事者に確認をとりながら示談書の作成を行わなければなりません。
では、相手方と対話や協議をすることが弁護士法が規制する「交渉」にあたるのでしょうか?
そんなはずはありません。
相手方も責任を認め、意見の対立がなく、争いも事件性もない以上、有利な条件を引き出す「交渉」の余地はありません。
事実、東京都行政書士会『行政書士必携~他士業との業際問題マニュアル~』でも、次のように記載されています。
Q7 行政書士が不倫問題を抱える一方の当事者から依頼され、不倫の相手方と慰謝料をめぐる示談交渉することは弁護士法72条に違反するのでしょうか?
A 相手方が不倫関係の事実を認め、不倫関係の解消に向けて合意する意向である状況の下で、行政書士が書類作成代理人として相手方と慰謝料をめぐる示談交渉を行い、和解契約書を作成する行為は合法的な業務といえるでしょう。
以上のとおり、当事者間に意見の対立がなく、争いもない状況の下では、行政書士が示談書の作成のために相手方とコミュニケーションをとることは、合法ですし、業務遂行には当然に必要な作業です。
また、行政書士が示談書を作成するのは、「権利義務に関する書類」の作成であり、当然に行政書士業務です。
仮に、相手方とコミュニケーションをとること全てがが弁護士法が規制する「交渉」であり、「非弁行為」であるとするならば、それはあまりに範囲が広く、行政書士という制度そのものが否定されることになるため、明確に誤っています。
以上のとおり、当事務所は、業務について確固たる根拠をもって活動しています。
残念ながら、当事務所の業務に対して「揺すり」をかけてくる弁護士は存在します。そのような「揺すり」に屈していては、行政書士として活動するのは難しいでしょう。
無用な紛争は好みませんが、降りかかる火の粉は払わなければなりません。それが事務所ないし行政書士、ひいてはご依頼者様を守ることです。