お知らせ
どこの公証役場で公正証書を作成するか?
離婚の公正証書(離婚給付等公正証書)は、依頼人(夫婦)の住所に関わらず、全国どこの公証役場でも作成することができます。
それでは、どこの公証役場で作成するのが良いのでしょうか?
やはり基本的には、当事者、特に養育費等を受け取る側に近い公証役場で作成するのが好ましいと考えます。
近い方が、公正証書そのものを締結する際も利便性が高いですし、相談等もしやすいと考えます。
また、万一の強制執行の際には、公正証書に「執行文」というものを付与してもらう必要がありますが、この手続は、公正証書を作成した公証役場に依頼することになります。そのため、近辺の公証役場であれば、迅速に「執行文」の付与を受けることができます。
もっとも、「執行文」の付与には、例えば養育費等の支払いが滞っていることを疎明する必要がある場合がありますので、ご注意ください。
以上をまとめると、
①離婚の公正証書は、全国どこの公証役場でも作成することができる
②可能であれば、養育費等を受け取る側(債務者)の近辺の公証役場にするのが望ましい
③近辺であれば、強制執行の際に必要な「執行文」の付与も迅速に受けることができる
ということになります。
ただ、公証役場によっては、公証人との相性や考え方の違いがあり、公証役場によっては、公正証書に記載できる内容について見解が分かれることもあるようです。
基本的には、近くの公証役場で問題ないかとは思いますが、相性や記載内容について合わない場合は、あえて別の公証役場に依頼することも有効でしょう。