お知らせ
【解決事例】離婚協議中である旨の書面を作成して無事に児童手当を受給できた件
当事務所では、離婚協議中の方からもご相談を承っておりますが、児童手当を受給するために、行政に向けた離婚協議中である旨の証明書を作成してほしいとのご相談・ご依頼をお受けしたことがありました。
当事務所では、現在の離婚協議の状況をヒアリングし、児童手当の受給に関する公的な根拠や裏付け等を調査して書面を作成しました。
そのうえで、当事務所が、当事者の離婚協議中である旨を記載し、かつ法的・公的な根拠を示しつつ、児童手当を給付すべきである旨の証明書(意見書)を作成して、ご依頼者様に納品しました。
その結果、ご依頼者様は、特に行政の窓口から補正や修正等の求めもなく、スムーズに児童手当を受給することができたとのことです。
当事務所では、離婚協議書の作成はもちろん、その他の手続に必要な書面の作成も承っております。
離婚や養育費、その他の手続や制度についてもお気軽にお問い合わせください。