お知らせ

面会交流を養育費を支払うことを条件にすることは可能か?

当事務所では、しばしば「面会交流は、養育費を滞りなく払うことを条件に認めたい」というようなご相談を受けます。
つまり、養育費を支払わない場合は、面会交流をさせないということを希望される場合です。

面会交流を養育費の支払いを条件にすることは認められるのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、認められません。

養育費と面会交流は、どちらも子どもの健やかな成長に不可欠であることは共通しますが、あくまで別のものです。

一般に、養育費は養育費、面会交流は面会交流、とそれぞれ分けて考えることになります。

あくまで別のものであり、関係はないため、養育費の支払いを面会交流の条件にすることはできないと解されています。

 

また、養育費も面会交流も、子どもの権利という側面もあるため、これの実施を金銭の支払いを条件とすることは、子どもの権利を不当に制限することにもなりかねません。

仮に、面会交流を養育費の支払いを条件とした場合、例えば養育費の支払いがない場合は、面会交流しないことになりますが、当の子どもは面会交流をしたがっていることも考えられます。

養育費や面会交流は、子どもの健やかな成長を促すことが趣旨であるところ、上記のような状況では、健やかな成長という趣旨が反映されず、子どもの権利や利益を損することにもつながります。

 

そのため、気持ちは分かりますが、面会交流を養育費の支払いを条件にすることは、制度の趣旨に反するため、認められないということになります。

 

何のための、誰のための養育費なのか、面会交流なのかを十分に考慮し、子どもの利益となるべき合意をするのが親としての責任だと考えております。

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