お知らせ

離婚給付等公正証書の内容について

先日、当事務所では、離婚協議書(公正証書原案)の作成を受任し、その後の離婚給付等公正証書作成のお手伝いをしました。

当事務所が作成した内容(当事者が合意した内容)については、若干の表現の修正はあったものの、同趣旨の公正証書が完成しました。

 

公正証書として認められた取り決め内容としては、1点、発見がありました。

 

①離婚時を基準に、指定した口座から甲が〇円、乙がその余を取得すること:財産分与として記載可能

 

離婚時の残高や、乙が取得すべき金額が不確定で、債務の特定に懸念がありましたが、財産分与として記載が可能でした。
ただし、金額が不明確であるため、強制執行認諾文言には含まれませんでした。

 

公正証書自体は、無事に作成でき、あとは各当事者への送達完了を待つばかりとなりました。
強制執行認諾文言付きの公正証書にて取り決めはしたものの、滞りなく金銭債務が履行され、強制執行せざるを得ないような事態にならないことを祈りつつ、お手伝いは完了しました。

 

当事務所は、離婚協議書の作成を得意としていますが、それは、取り決めを明確にすることで、トラブルを事前に防ぐという目的があります。

揉めない「清算」のため、これからも業務の研究と実践に励みたいと思います。

 

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