お知らせ
離婚の合意と離婚届の提出
協議離婚において、離婚を成立させるためには、離婚届の提出が必要です。
離婚協議書では、「甲と乙は、本日、協議離婚することに合意した」という記載にとどめ、離婚届の提出については特に記載しないことも多いですが、あえて離婚届の提出についても記載することがあります。
離婚届の提出について記載する場合としては、例えば、離婚の成立(離婚届の提出)を停止条件とする取り決めがある場合が考えられます。
「離婚成立日の当月から▲が20歳に達する月まで、1か月金●円の養育費を支払う。」などの取り決めがある場合が考えられます。
その場合、離婚成立の日(離婚届提出日)を予め定めておくと、離婚後の戸籍謄本の取得や強制執行認諾文言付きの公正証書での執行文の付与がスムーズに進むことが期待できます。
離婚届の提出について定めることは必須ではありませんが、ご依頼者様の要望によっては、離婚届の提出者や日にちを記載することもあります。
ともかく、円満な再スタートのために、当事務所では個々の事情に応じた最適な取り決めを盛り込んだ離婚協議書の作成に努めています。