お知らせ
公正証書の締結について
現在、公正証書の原本は、電子データとして保管されることになっています。
そのため、公正証書の締結は、公証人が提示するタブレット端末にサインすることで締結が完了します。
離婚給付等公正証書では、金銭を受け取る側(権利者)が正本、金銭を支払う側が謄本を保有します。
正本は原本と同等の効力を有するもの、謄本は、正本のコピーにすぎません。
これは、権利者が強制執行を申し立てる際には、債務名義の正本が必要となるためです。
また、公正証書の締結にあたり、義務者が代理人を立てて、代理人に締結作業を委任することがあります。
その際の委任状には、公正証書の締結に関する一切の件などと記載することが一般的ですが、代理人が公正証書の謄本を受領することはできません。
これは、公正証書謄本が確実に本人(義務者)に送達される必要があるためで、特別送達と呼ばれる特殊な郵送方法にて発送されます。
義務者が公正証書謄本を受け取ると、権利者は、送達証明書を取得することができるようになり、万一の強制執行の際の準備を進めることになります。
このように、公正証書の作成や締結には、厳格な手続きが要求されます。
ある程度の時間や工数が必要ですが、万一の備えとして、公正証書は有効です。
ただし、この度の法改正で、養育費に関しては、私文書でも先取特権が認められるようになるようです。
今後の公正証書のあり方や必要性には注視したいと思います。