お知らせ

離婚時の太陽光パネル設備の取扱い

昨今では、屋根に太陽光パネルを設置した住宅を多く見かけるようになりました。

離婚時の財産分与で不動産(建物)を分与することとなった場合、太陽光パネルは分けて考える必要があります。

 

すなわち、屋根の太陽光パネルは、建物の付属設備としては認められておらず、分与の際には、建物と別個に財産として明示する必要があります。

経済産業省に対し、申請した事業計画を変更することが必要です。

 

必要な書類は、個々のケースにもよりますが、

①不動産登記簿(所有権移転登記済み=離婚成立後のもの)

②太陽光パネルの分与について記載した離婚協議書や公正証書

③当事者の印鑑証明書

④離婚届受理証明書

などが考えられます。

 

売電契約の名義変更も必要であり、売電の受益者についても明示しておくべきです。

 

当事務所では、建物はもちろん、太陽光パネルの分与についてもカバーした離婚協議書等の作成が可能です。

見落としがちな観点ですが、建物と一緒に、太陽光パネルの取り扱いについても検討しておきましょう。

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離婚条件について決まっていなくても大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。

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