お知らせ
父親が親権を獲得すること
未成年者がいる状態で離婚をするためには、令和7年9月30日現在では、父又は母のいずれかを親権者として指定しなければなりません。
法的には父母のいずれでも良いとされていますが、実務的には、母が親権者となる場合が多いです。
いわゆる事実婚における子(非嫡出子)の親権は母に帰属するというルールがあるためかもしれません。
もちろん、父が親権者となることには何ら問題がなく、将来的には、離婚後も共同親権も認められるようになることが決定されています。
それでも、父が親権者となることはさほど多くありません。母に不倫や不貞が疑われ、責任もって子を育てることが困難な場合などが考えられます。
親権は子の養育に大きくかかわる問題であり、子の意向も尊重されるべきでしょう。
なお、親権とは別に、子を養育監護する者としての監護権者を定めることもあります。
ほとんどの場合は、親権者=監護権者となりますが、ごく例外的に親権者と監護権者が分離されることもあるようです。
また、子ごとに親権者ないし監護権者を分離させることも認められていますが、子の利益や子の福祉に最大限配慮すべきなのは言うまでもありません。