お知らせ
事実婚についても、荒川行政書士事務所にお任せください
当事務所は、離婚や事実婚解消などの「別れ」に際して、トラブルを防止すべく、助言や合意書等の作成を承っております。
他方、事実婚の成立といった「集合」の観点からも書面の作成を得意としています。
事実婚や内縁のスタートにあたり、共同生活のルールや子どものこと、パートナーへの医療行為の同意・委任、パートナー間の財産の取扱いなど、共同生活に必要なルールや取り決めを「婚姻契約書」「パートナーシップ契約書」として作成することも可能です。
これらの書面があることで、共同生活の指針やルールとなるほか、万一の際にも、医療の提供や相続・遺贈などの手続を円滑にすることが期待できます。特に、パートナー間の財産の取扱いについては、遺言書を作成してパートナーに財産を遺贈する旨をはっきりさせておくと安心です。
当事務所では、「別れ」も「集合」「共同生活のスタート」も、新しい生活のために助言し、必要な書面を作成します。
離婚や養育費、事実婚については、荒川行政書士事務所にお任せください。