お知らせ

事実婚についても、荒川行政書士事務所にお任せください

当事務所は、離婚や事実婚解消などの「別れ」に際して、トラブルを防止すべく、助言や合意書等の作成を承っております。

 

他方、事実婚の成立といった「集合」の観点からも書面の作成を得意としています。

事実婚や内縁のスタートにあたり、共同生活のルールや子どものこと、パートナーへの医療行為の同意・委任、パートナー間の財産の取扱いなど、共同生活に必要なルールや取り決めを「婚姻契約書」「パートナーシップ契約書」として作成することも可能です。

 

これらの書面があることで、共同生活の指針やルールとなるほか、万一の際にも、医療の提供や相続・遺贈などの手続を円滑にすることが期待できます。特に、パートナー間の財産の取扱いについては、遺言書を作成してパートナーに財産を遺贈する旨をはっきりさせておくと安心です。

 

当事務所では、「別れ」も「集合」「共同生活のスタート」も、新しい生活のために助言し、必要な書面を作成します。

 

離婚や養育費、事実婚については、荒川行政書士事務所にお任せください。

 

202508 事実婚についても荒川行政書士事務所へ‼

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