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事実婚の解消時に子どもを認知しない取り決めは有効か?

カップルが婚姻届けを提出せずに、事実上、夫婦として生活していることを「事実婚」といいます。

様々な事情から、法律婚(婚姻届けを提出する)ではなく、事実婚を選択するカップルが増加傾向にあります。

 

ところで、事実婚のカップルの間に子どもができ、子と父とを法的に親子として取り扱うには、「認知」が必要です。

「認知」がなされることにより、子と父は、法的に親子とされ、相続権が発生します。

また、子には、父との認知を求める「認知請求権」があるとされ、場合によっては、強制認知の訴えを起こすことも認められています。

 

それでは、事実婚のカップルが事情により、関係を解消する、すなわち別れる時において、事実婚時代の子どもを父が認知しない旨の取り決めや、子の「認知請求権」を放棄させる旨の取り決めは有効でしょうか?

 

結論としては、認知しない旨の取り決めや「認知請求権」を放棄させる旨の取り決めは、公序良俗に反し、無効であるとされています。

そのため、事実婚関係解消の合意書には、上記のような取り決めを記載することはできません。

 

実務においては、父が子ないし母に対して、養育費相当額の金銭を支払うこととしたうえで、仮に、子ないし母が認知を求めてきた場合には、子ないし母は、父が支払済みの金銭を父に返還する旨を取り決めることで、間接的に認知を求めないようにする方法が考えられます。

つまり、父は、認知を求めない条件で、養育費相当額を支払うこととし、子ないし母が、仮に認知を求めてきた場合は、支払済みの金員を返還させるという取り決めを結ぶことになります。

このような記載が、一定の抑止力となり、目的が達成されることも考えられます。

 

当事務所では、ご依頼者様のご希望に沿い、かつ法令等に抵触しないよう文言を工夫しています。

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