お知らせ

養育費の増減額請求の制限

養育費は、本来、「事情の変更」があれば、いつでも増減額の請求が可能です(民法880条)。

そのため、離婚協議書に、「いかなる場合でも、養育費の増額(減額)を認めない」ような取り決めをしたとしても、無効となる可能性が高いです。

 

とはいえ、わずかな収入の増減や想定内の再婚の度に、増減額の請求がされるようであれば、そもそもの合意の安定性が損なわれます。

 

そこで、「事情の変更」がある場合には、増減額を認めるが、その「事情の変更」の程度を厳格化することで、合意の安定性を確保しようとすることが考えられます。

「『予期し得なかった事情がない限り、』収入変動や再婚等があっても、養育費の増減額の請求を行わない」などの条項が考えれらえます。

 

ただし、養育費は、子の権利という側面もあるため、あまりに不合理な取り決めにならないよう注意する必要があります。

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