お知らせ
その場で金銭を受領する場合について
離婚に際し、財産分与や慰謝料などの名目で、離婚協議成立と同時又はその直後にその場で金銭を支払うことがあります。
この場合は、
「1 甲は、乙に対し、慰謝料として金○円を支払う。」
「2 乙は、甲から前項の金員を席上で受領した。」
などと記載し、支払いと金銭の受領が完結していることを明確にします。
公正証書締結と当時に金銭を支払う旨の相談を受けたことがありますが、強制執行認諾文言付きの公正証書は、不払時の保険として強制執行ができるものですので、席上ないし締結直後に金銭を支払うことが確実なのであれば、必ずしも公正証書にこだわる必要はないように思います。
離婚協議書を公正証書にしたいという要望は多くありますが、公正証書作成には多少の費用と労力がかかります。
そもそも公正証書にする意味合いや、公正証書でなければならない理由について検討することも必要です。