お知らせ
企業年金の分与について
離婚に際し、配偶者の勤務先の企業年金を財産分与の対象とする場合があります。
企業年金は、給与の後払い的な性格を持つため、給与による財産に準じるものとして、財産分与の対象となります。
なお、年金分割は、厚生年金に関係するものであり、企業年金は対象になりません。
企業年金を財産分与する場合には、企業年金の評価額を算出する場合があります。
算出については、会社の業績などの不確定要素を含むため、確立した計算式や方法があるわけではありません。
それでも、年間の企業年金受取額(見込)や、勤続年数、同居期間、分与割合が分かれば、概算額の算出が可能です。
基本的には、合意が得られれば、どのような分与でも有効ですが、できるだけ具体的な数値で合意するのが望ましいと思われます。