お知らせ
養育費の免除について
離婚協議書では、養育費について定められることが大半ですが、当事者の事情によって、養育費を免除ないし打ち切りとなる条件を定めることがあります。
例えば、養育費を受け取る側が再婚した場合には、経済状況の変更として、養育費の免除や打ち切りが検討されます。
民法や調停での考え方をみると、養育費を受け取る側が第三者と再婚し、かつ子と再婚相手とが養子縁組をした場合には、養育費の免除が妥当であると判断されることがあります。
養子縁組をしている以上、子の養育については、養親が義務を負うことになるため、これまで養育費を支払っていた元配偶者にとっては扶養義務を免除されると考えることができるためです。
一方、再婚はしたものの、子と再婚相手とが養子縁組をしなかった場合は、養育費の免除や打ち切りとなる可能性は低くなります。
養子縁組をしていない以上、子と再婚相手とは親子関係ではなく、子を養育する義務を負わないという建付けになっているためです。この場合は、引き続き元配偶者が養育費を支払い続けることになります。
とはいえ、これらの規定は、強行規定ではないため、当事者間で変更することも可能です。
養育費を受け取る側が再婚した時点で養育費を打ち切るという定めも有効です。
養育費の免除や打ち切りについての条件を定めたときには、再婚や養子縁組があれば、そのの事実について、相手方に速やかに伝える必要があります。
そのため、通知義務として、再婚や養子縁組があったときには、相手方に速やかに連絡する旨の通知義務条項を設けておくことも大切です。